2013年6月1日土曜日

検察庁内部でも、行き過ぎた弁護活動を問題視するようになっていて、検察庁内 部の関係者のみが入手し読める資料で/落合洋司弁護士

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"Title : 検察庁内部でも、行き過ぎた弁護活動を問題視するようになっていて、検察庁内部の関係者のみが入手し読める資料で、そういった弁護活動について調査、報告した資料も配布されていた記憶があります。/落合洋司弁護士
"Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士
"Tags : @yjochi,落合洋司弁護士(東京弁護士会),弁護士,検察庁,弁護士ブログ
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この記事では、弁護士のどのような行為が「犯人隠避」に該当すると判断されたのか、不明ですね。

近年、弁護士が、弁護活動に絡んで、偽証教唆や犯人隠避といった容疑で逮捕されたり起訴される、といったケースが増えてきている傾向がありますが、私が検察庁に在籍していた(2000年まで)当時から既に、検察庁内部でも、行き過ぎた弁護活動を問題視するようになっていて、検察庁内部の関係者のみが入手し読める資料で、そういった弁護活動について調査、報告した資料も配布されていた記憶があります。見ていると、そういう問題意識に乏しいまま、脇の甘い弁護活動をやってしまっているケースもあるようですが、捜査機関は、その気になれば思い切り突っ込んできますから、弁護士としては要注意で、慎重に臨む必要があるでしょう。

弁護活動というものは、それ自体が、見方によっては「犯人隠避」に見えることが多く、正当な弁護活動と行き過ぎた、違法・不当な弁護活動の境界は、なかなか明確な一線を引きにくいものがあります。上記の記事では、弁護士と暴力団が接点を持つこと自体がいけない、という口吻が感じられますが、刑事弁護をやれば暴力団関係者を弁護することもあり、接点を持つこと自体がいけない、では刑事弁護は成り立たなくなります。

だから行き過ぎたことをやってよい、というわけでは、もちろんありませんが、捜査機関側としても、そういった弁護活動の微妙さを踏まえた上で、立件すべきものかどうかについて慎重に判断する必要があると思います。弁護士に対する弾圧、嫌がらせ、見せしめといった意図で捜査権が濫用されてはならないでしょう。

そういった視点で、上記の事件も慎重に見る必要があると思います。



引用:2013-05-31 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」




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