2013年5月16日木曜日

制度の趣旨からみて,このように懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎 重でなければならず,特段の制約が認められるべきではない/弁護士と闘う

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"Title : 制度の趣旨からみて,このように懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約が認められるべきではない/弁護士と闘う
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橋下徹弁護士の【光市事件弁護団懲戒請求事件】最高裁判決が我々にもたらしたもの - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32854422.html

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