2013年2月25日月曜日

現場の検事に萎縮効果を生じさせますから、そんなことはできませんし、してい ないはずです<元検弁護士のつぶやき>



検事と無罪

 k_penguinさんからトラックバックをいただいた。
 記事のタイトルは「裁判員制度は冤罪を減らすか」です。
 冤罪問題は、裁判員制度との関係だけでなく、少年事件も含めて考えますと現在でもほとんど日常的に生じているかも知れない問題です。

 がしかし、この投稿ではk_penguinさんの追記に対して非公式に答えたいと思います。

捜査担当の検察官と、公判担当の検察官は原則違う人だ。

 この点は以前に書いたかと思いますが、大都市地検では原則ですが、地方地検では捜査担当の検察官と、公判担当の検察官が同じというのが原則です。

無罪判決が出たら、責任をかぶるのは公判担当だ。 と、いうわけで、やっぱり無罪判決は出しづらい。

 裁判官が無罪判決に関与した検察官がどのような不利益を受けると認識しているのかよく分かりませんが、少なくとも個人的なしがらみで「無罪判決は出しづらい」ということはないと思います。
 個人的なしがらみを問題にするならば、捜査担当の検察官と、公判担当の検察官が違うほうが無罪判決を出しやすいと思います。
 無罪判決の原因は、公判検事より起訴検事にある場合のほうがはるかに多いからです。

 ところで、無罪判決を出した検察官が責任を問われるかどうか、無罪判決が昇進に影響するかどうか、についてですが、全体的な印象としてはあんまり関係なさそうです。
 さらに詳細に述べれば、無罪の理由と無罪判決の数によりけりだと思います。
 検事として基本的なミスをして無罪判決を出すということを繰り返せば、その検事の能力を疑われて昇進できなくなるということは十分あります。

 しかし、無罪判決を出したことによって検事が公務員としての懲戒処分を受けた、という話は聞いたことがありません。

 これは、検察庁の組織原理の観点から見ても当然のことであり、無罪判決を出したことによって懲戒処分を受けたりすれば、捜査検事としてはちょっとでも無罪の可能性のある事件は起訴しなくなってしまうことになってしまいますから、つまり、現場の検事に萎縮効果を生じさせますから、そんなことはできませんし、していないはずです。
モトケン (2005年11月20日 11:15) | コメント(3) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:検事と無罪 - 元検弁護士のつぶやき


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