2013年2月25日月曜日

証拠が段ボール数箱分になることもあったのは裁判官が細かいことを言うから、 というのが最大の理由<元検弁護士のつぶやき>



裁判員制度に関する最高裁試案について

 k_penguinさんからトラックバックをいただいたので、その記事のリンク先のニュースを見てみました。

裁判員制、量刑検索が可能に 証拠は減量 最高裁試案(asahi.com)

 まず、量刑判断についてですが

現在、裁判官は量刑を決める際、過去の似たような事件でどんな判決が出たかを裁判所の「量刑検索システム」で調べ、参考にしている。試案はこのシステムを使いやすく改良し、裁判員はもちろん、検察官と弁護人にも開示するとした。

とのことですが、

ただ、過去の判断が裁判員への「押しつけ」になってしまうと、「市民の健全な社会常識を反映させる」という本来の制度趣旨に反するため、参考の仕方には注意が必要、との意見もある。

とあるように、何のために裁判員に量刑判断をさせるのかわからなくなる恐れが大きいと思います。
 先例に従っていれば安心と考えるのは何も裁判官ばかりではないでしょう。

 次に、こっちのほうが圧倒的に重大問題の事実認定と証拠についてですが、

法律の専門家ではない市民が重大な刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に判決を出す。このため最高裁は「膨大な証拠や書類をもとに、長い期間審理するいまの仕組みを思い切って改める必要がある」として、わかりやすさと簡素化を実現するための検討を進めている。

という方針のもとに、

また、これまでは段ボール数箱分になることもあった証拠を大幅に減らすことにも力点を置く

そうです。

 しかし、これまで証拠が段ボール数箱分になることもあったのは裁判官が細かいことを言うから、というのが最大の理由だったと思いますが、裁判官というのは急に大胆になれるものなんでしょうか?
 裁判員制度の対象になるのは重大事件ばかりだというのに。
 控訴審では裁判官だけで裁判をしますが、そのときに、控訴審の裁判官が証拠が足りないと言い出さないか保証の限りでありませんね。
 特に死刑が問題になる事件では、裏づけの裏づけのさらにその裏づけの証拠が必要だと思うのですが、そうなると証拠が大量になるのは当然です。

 証拠は、その量を問題にするより、いかに裁判員にわかりやすく整理されているかのほうが重要だと思います。

次に

検察側の主張がまるごと正しいものとして裁判員に刷り込まれないよう、現在の検察側冒頭陳述のうち争いのない部分とある部分とを分け、裁判員に争いのある部分を重点的に判断してもらう狙いがある。

ですが、これについては概ね賛成です。

しかし、

(証拠を減らすために)検察官と弁護人が争いのない点については公判前に「合意文書」をつくり、簡潔な証拠として示す制度の活用を提唱している。

 これは証拠の減量にどれだけ効果があるかわかりませんね。
 重大事件であればあるほど、公訴事実に争いがなくても情状つまり量刑が問題になりますし、情状関係事実については、弁護人と検察官には常に争いが生じ得ますから。
 私は、情状関係についてはほとんど全ての事件は否認事件だと思ってます。

さらに

検察官の提出した証拠に弁護人がたとえ同意しても、裁判官はそのまま採用せず、有罪・無罪の決定や量刑に必要かどうかを吟味してから採否を決める

 これは変ですね。
 これでは裁判官が証拠の採否によって裁判員の事実認定や量刑を誘導できることにならないか心配です。
 検察官も弁護人も、裁判員に対する立証を念頭において証拠請求をし、同意不同意を判断するはずですから、まず当事者である検察官と弁護人の意思を尊重すべきではないでしょうか。
モトケン (2005年11月 2日 18:57) | コメント(4) | トラックバック(4) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:裁判員制度に関する最高裁試案について - 元検弁護士のつぶやき


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