2013年2月24日日曜日

一般市民の被疑者が自分で自分の権利を守れたら弁護士なんかいりません<元検 弁護士のつぶやき>



誤認起訴と国家賠償(続報)

宇和島誤認逮捕事件:国賠請求棄却 原告男性「残念の一言」 /愛媛(ろーやーずくらぶ経由 毎日新聞)

 この記事の中で一番ひっかかるのは、ろーやーずくらぶの増田先生もご指摘ですが、

◇自分の権利守る意識を--元東京地検特捜部長の河上和雄・駿河台大学法科大学院教授(刑法)の話
 判例に沿った判断だと思う。ただ捜査当局はこの判決で安心してはいけない。「自白は証拠の王様」と言われるが、自白があるからといって証拠を精査しない捜査は許されない。また一般の市民も黙秘権があることなどについて知り、自分の権利を自分で守る意識を高めてほしい。

 これでしょう。

 前段においては、「ただ捜査当局はこの判決で安心してはいけない。」とおっしゃってますが、判例に沿っていればそれでいいのか、判決の基礎となった事実認定は正当なのか、という問題意識が希薄です。

 後段はもっと問題、はっきりいって完全にピンぼけ、元東京地検特捜部長の口からこんな言葉が出ることが驚きです。

 「また一般の市民も黙秘権があることなどについて知り、自分の権利を自分で守る意識を高めてほしい。」ですって!
 黙秘権なんてものは、逮捕・勾留された以上、勾留までの手続において、警察官から1回、検察官から1回、裁判官から1回、最低でも合計3回告げられるんです。
 それでも虚偽自白は生まれるんです。
 誰でも、自分に不利なことは言いたくない、嘘はつきたくない、ましてつけば刑務所に入るような嘘なんか絶対つきたくないのです。
 にもかかわらず虚偽自白させられてしまう。
 このような現実をどう見てるんでしょうね。
 
 一般市民の被疑者が自分で自分の権利を守れたら弁護士なんかいりません。

 重ねて指摘しますが、今回の事件は、証拠不十分の灰色無罪ではなくて、真っ白けの完全無罪です。
 つまり被告人の捜査段階の警察官に対する自白は、完全な虚偽自白です。

 この一事をもって、警察官の取調べの不当性と違法性を推認すべきです。
 例外的に、被疑者が誰かをかばって意図的に嘘をつく場合はありますが、そういう例外を除き、取調べの違法性と取調官の過失を推定すべきだと思います。

 また、検察官は被疑者の自白の真偽を確かめるべき義務があります。
 検察官から見れば、被疑者の自白については常に虚偽自白であることの予見可能性があるのであり、予見義務もまたあるのです。
  そうでないと検察官に捜査権つまり取調べ権が認められ、公訴権を独占している意味がありません。

 私は、本件のような真っ白無罪については、警察・検察に対して事実上の結果責任を問う国賠法の適用がなされるべきであると思います。

 明白な虚偽自白を得たこと、虚偽自白に基づいて起訴したこと自体が、客観的に見て違法です。 
 証拠のねつ造とねつ造された証拠に基づく起訴と同視できます。
 次に問題になるのは過失ですが、明白な虚偽自白をさせたという事実とそれを見破れなかったという事実に基づいて、事実認定上の問題として過失を推認することは十分可能であると思います。

 判決は「自白を強要した事実は認められず、」と言っていますが、強要した事実が認められなければいいというわけではないでしょう。
 じゃあ、なんで原告は自白したんだ、ということです。
 結果から逆算して、違法性と過失を推認することがどうしてできないのでしょう。

 国としては、無罪判決が出るたびに強要や暴行などの具体的な理由がないのに警察官や検察官の違法性を指摘されて国家賠償が認められたらたまらない、という意識があることは間違いないです。
 判決も同様の感覚でしょう。
 その点については私も元検として同意できるところがあります。
 刑事や検事になり手がいなくなるか、誰も追究的な取調べをしなくなって、否認されたらみんな嫌疑不十分で釈放されてしまいます。

 しかし、任意性に疑いのある自白または信用性に疑いがある自白と真犯人が別に現れて虚偽自白が明白になった本件とは違います。

 検事として見れば、無辜を起訴したという最も恥ずかしい事案です。
 起訴した検事を処分するべきだとは思いませんが、国家賠償という制度のあり方としては、国の制度的結果責任を認めるべきだと思います。
 
追記
宇和島署 誤認逮捕の国賠請求

 井上直行弁護士のブログですが、これを読むと検察官の過失はさらに明瞭な気がします。
モトケン (2006年1月20日 19:39) | トラックバック(4) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:誤認起訴と国家賠償(続報) - 元検弁護士のつぶやき


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