2013年2月25日月曜日

無実の被疑者に対して無理矢理自白をさせる捜査官が存在するという前提<元検 弁護士のつぶやき>



取調べの可視化

 取調べの可視化の議論が活発化しているように感じられます。
 取調べの可視化というのは、具体的には、取調べ状況を録音や録画などの方法により客観的に記録し、それを弁護士や裁判官に開示することだと理解しています。
 議論の活発化の背景には裁判員制度があると考えられます。
 裁判員制度の裁判においては、証拠をできるだけシンプルにすることが要請されており、自白調書の任意性や信用性という問題をできれば裁判員に判断させたくない(はっきり言って裁判員には荷が重い)からだと思います。

 しかし、取調べの全てを録画してそれを開示することには到底賛成できません。
 その最大の理由は、被疑者及び第三者のプライバシー侵害の危険が大きすぎるからです。
 取調べにおいては、被疑者の全人生、従って被疑者の人生に関わった全ての人の言動が話題に上り得るのです。

 では現状のままでいいかと言いますと、私も、法廷で自白調書の任意性について不毛な議論が延々と続けられる状況はなんとかしなければならないと思いますし、この問題がクリアできない限り裁判員制度も機能不全に陥るだろうと予測しています。

 そこで私案ですが、現在、取調べにおいて弁護人の立会いは認められていませんが、調書の作成時においてだけ弁護人の立会いを認め、弁護人が連署した調書の任意性は原則として争うことができなくなることにしてしまうのです。

 例によって思いつきの案ですが、いかがでしょうか。
 取調べの可視化はそれ自体が重要なのではなく、自白調書の任意性の確保の問題だと思うのです。

 この問題を考えるにあたって確認しておきたいことが一つあります。
 取調べの可視化が問題になるのは、
 無実の被疑者に対して無理矢理自白をさせる捜査官が存在するという前提があるのですが、
 真犯人の被疑者に対して否認を勧める弁護士も存在するということも考慮に入れるべきでしょう。
モトケン (2005年11月14日 12:37) | コメント(24) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:取調べの可視化 - 元検弁護士のつぶやき


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